日向市議会 2020-06-05 06月05日-01号
次に、附則第10条の2につきましては、固定資産税の課税標準額の軽減割合を地方税法の定める範囲内で自治体が定めることができる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等を追加し、その税額をゼロとするものであります。
次に、附則第10条の2につきましては、固定資産税の課税標準額の軽減割合を地方税法の定める範囲内で自治体が定めることができる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等を追加し、その税額をゼロとするものであります。
今回の改正内容は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける納税者等について、固定資産税の課税標準に関する特例措置に係る軽減割合を定め、徴収猶予の特例に係る手続及び個人の町民税に係る寄附金税額控除の特例に関する規定を整備し、並びに、軽自動車税の環境性能割の特例の適用期限及び個人の住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長するものであります。 御審議のほどよろしくお願いいたします。
その軽減措置が、本年度から三年間をかけて本来の軽減割合の七割軽減に戻すことになっており、その初年度の本年度については、昨年度まで九割軽減だった方々が八割軽減になるため、増額の補正予算を計上した。またその対象者については、千三十四人であり、保険料については昨年が四千八百円だったものが九千六百円に増額になっているとの答弁でありました。
エコカー減税の自動車所得税の軽減割合の見直しであります。環境インセンティブを強化するため、軽自動車に係るエコカー減税の割合、軽減割合を見直すということで、適用範囲の縮小の改正であります。この改正は、今年の4月1から9月30日までの措置となっております。それ以降につきましては、次の丸になります。 需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減であります。
次に、附則第10条の2の改正でありますが、固定資産税の課税標準額の軽減割合を地方税法の定める範囲内で自治体が定めることができるわがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)に水力発電設備や先端設備等が追加されたことによるものであります。
軽減割合は2分の1になります。 この2つにつきましては、ことしから設置をされるということでありますので、現時点では該当物件といいますか、案件については、承知していないところでございます。 もう一つ、固定資産税の関係で緑地保全緑化推進法人が設置管理する市民緑地に係る固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置ということでございます。
それから3点目ですが、再生可能エネルギー発電設備の軽減割合が3分の2になると、そしてこれが2年延長されると。現在の状況と今の状況と、例えば太陽光発電とか今の状況と、これが適用されたときの影響額についてお尋ねします。 ◎下村光伸市民生活部長 お答えをいたします。
それと、介護保険料について、大幅に上がったということでありますけれども、この4月、今年度の介護保険法の改正によりまして、特に保険料において違った点というのは、低所得者の保険料の軽減割合を拡大したことと、1号被保険者の保険料の多段階化といいまして、6段階から9段階に保険料の区分を見直したということにあります。 今、万治議員が言われましたように、大幅に上がったと、2万幾らですね。
また、低所得者への保険料軽減につきましては、今年度から介護保険制度改正の中で第1段階の方の負担軽減の強化が図られており、平成29年度からは対象者と軽減割合をさらに拡大し、実施することが予定されております。
平成27年度の介護保険制度の改正は、保険料を所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行うため、標準段階設定を現行の6段階から9段階への見直し、低所得者の保険料の軽減割合を拡大、特別養護老人ホームの新規入所者要件の見直し、一定以上の所得のある利用者の自己負担を1割から2割へ引き上げ、施設入所等の食費と居住費を補填する「補足給付」の支給要件の変更、高額介護サービス費の限度額の引き上げ見直しなどとなっております
また、費用負担の面では、低所得者の保険料の軽減割合を拡大するとともに、保険料の上昇をできる限り抑えるために、一定以上の所得のある方の利用者負担の引き上げや、介護保険施設入所者の食費と居住費の負担限度額の認定の要件見直しなどが行われております。 以上でございます。 (降壇) 〔商工観光部長(野々下博司君)登壇〕 ○商工観光部長(野々下博司君) お答えいたします。
具体的には、第5項及び第6項の規定は、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定が締結された津波避難施設に対して講じる固定資産税の特例措置について、軽減割合を2分の1とする改正であり、第8項の規定は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に対して講じる固定資産税の減額措置について、軽減割合を3分の2とする改正であります。
この見直しの主な内容としましては、要支援者の訪問介護と通所介護を予防給付から地域支援事業の新しい総合事業によるサービスに移行すること、特別養護老人ホームの新規入居者を原則要介護三以上に限定すること、低所得者の介護保険料の軽減割合を拡大すること、一定以上の所得のある利用者の自己負担割合を二割に引き上げること、低所得者の施設利用者の食費、居住費を補填する補足給付の要件に資産などを追加すること、高齢者が住
②世帯割に係る配慮としまして、二人世帯で、一人が後期高齢者医療へ移行し、もう一人が国保に残った世帯、これを特定世帯といいますが、となる者について、世帯割額を半分にする措置につきまして、軽減割合を現在の半分、すなわち4分の1として、3年間延長するものであります。
次に、議案第57号日向市税賦課徴収条例の一部を改正する条例については、軽減割合4分の3の根拠について質疑があり、現行の軽減割合が読みかえ規定により4分の3となっており、それとの整合を図ること、また県内市町村の動向等から同一の割合にしたとの答弁がありました。
○税務課長(堀川純一君) 国の方といたしましても寄附金に対する税額軽減割合はできるだけ高く設定すべきという考え方に基づき、現行の所得控除方式を改め、税額軽減割合を高めることが可能な税額控除方式とすることになっております。
またその人数により第3期の保険料基準額が決定しますが、軽減割合については基準額にも影響しますので、事業計画策定の中で検討していきたいと、このように考えております。町単独の保険料減免事業に関しましても、事業計画策定とあわせ、今後の検討事項とさせていただきます。 また、この減免事業は御案内のとおり、1市6町で開始したものでございます。